大勢の面前で無能と言われ自殺
奈良労基署長(環境プラント会社)所長自殺事件
(大阪地裁平成19年11月12日判決)
<事件の概要>
環境プラント関連会社の浄水場長の甲は、サービスセンター(SC)の所長を兼務し、時間外労働が月間50時間前後に及んだほか、自宅に仕事を持ち帰るようになった。
上司は甲を無能呼ばわりする一方、甲が頼りにしていた所長代理が退職し、甲の業務は増大した。
SC所長研修会の懇親会の席上、社長ら幹部が出席する中で、甲の仲人を務めた取締役乙が甲について、「何をやらしてもアカン」、「奥さんから主人の相談に乗ってほしいとの内緒の電話があった」などと発言し、その翌日甲は飛び降り自殺した。
甲の妻(原告)は、甲の自殺について、労基署長(被告)に対し、労災保険法に基づき、遺族補償給付等の支給を請求したところ、不支給処分とされたため、その取消しを求めた。
<判決要旨>
乙の発音は、役員列席のもと、研修参加者全員が出席する懇親会の席上行われたものであり、これによる負荷は業務上のものと解される。
そして、乙の発言は、酔余の激励とはいえ、通常公表を望まないようなプライベートな事情を役員や多数のSC所長の面前で暴露するものである以上、無能呼ばわりされたと受け取ることもやむを得ないような不適切な発言というべきである。
また、甲にとっては、仲人でもあり、信頼していた乙から上記発言をされることで心理的ショックは極めて大きいものであったと解される。
したがって乙発言は、職場において日常的に見受けられる職場のストレスと一線を画するものといえ、社会通念上、精神障害を発症ないし増悪させる程度に過重な心理的負荷を負わせたというべきである。
一方、甲は業務以外の心理的負荷は認められず、精神疾患などの甲側の脆弱性を窺わせる事情は認められない。
これらを総合勘案すると、甲のうつ病の発症・増悪及び自殺は、業務に内在する危険性が現実化したものというべきであり、業務と甲の死亡との間には相当因果関係が認められるから、本件処分は違法であって取り消されるべきである。
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