男女別トイレを求めて転勤拒否
即席飲料製造等会社配転拒否事件
(神戸地裁平成6年11月4日判決)
<事件の概要>
被告会社の女性タイピスト(原告)は、A出張所への配転を打診されたが、同所にはこれまで女性がいなかったこと、狭隆であること等を理由にこれを拒否した。
その後、係長は原告に仕事を与えず、原告に対し「トイレ以外はウロウロするな」、「今週は一体何をするのや」等繰り返し嫌味を言い、原告の席を課長席の前に置くなどした。
原告は、本件仕事の取上げ及び嫌がらせの差止めを求めて仮処分を申し立て、その申立書の中で、配転拒否の理由としてA出張所には男女別トイレがないことを挙げた。
被告は、当初の打診から約1年後、原告にA出張所への配転を命じたところ、原告は、本件配転命令は業務上の必要性がなく、原告に不利益を与える意図で行われたものであって無効であると主張するとともに、違法な配転命令、嫌がらせ行為等により精神的苦痛を受けたとして、被告に対し慰謝料500万円を請求した。
<判決要旨>
使用者が労働者に対し、いかなる業務を担当させるかについては裁量が認められ、正当な理由に基づき一時的に業務をさせない措置をとることも、雇用関係当事者間の情義則に照らし合理的な範囲にとどまるかぎりは適法と解すペきである。
しかし、業務を指示しない措置が不法な動機に基づき、又は相当な理由もなく、雇用関係の継続に疑問を差し挟める程度に長期にわたる場合等、信義則に照らし合理的な裁量を逸脱したと認められる場合は違法性を帯び、不法行為を構成するものと解される。
被告の原告に対する当初配転予定日以降一年近くにわたる本件仕事取上げ及び嫌がらせは、原告に対する加害の意図をもってなされ、合理的な裁量を逸脱していることは明らかであるから、不法行為を構成し、原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料としては、60万円が相当である。
当初の配転内示当時、資材課では女性社員2名申1名の余剰人員が生じ、他方A出張所から女性事務員の配置が要望されており、原告が同所に赴任して以降、事務所不在による顧客の苦情が解消するとともに、男子もセールス活動により多くの時間を取ることができるようになったことからすれば、同所において女性事務員を必要とする状況が続いていたと認められ、本件配転命令には業務上の必要性があったと認められる。
A出張所のトイレは男女の別がなかったが、男子従業員は日中外出しているため、原告にとってトイレの使用をはばかちれる状況ではなかったから、A出張所において、社会通念上許される範囲を超えて原告に不利益が生じたと認めることはできない。
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