タバコ臭いといじめでうつ状態

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タバコ臭いといじめでうつ状態

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退職道場パワーハラスメントとなる判例>タバコ臭いといじめでうつ状態

タバコ臭いといじめでうつ状態

消費者金融会社部長いじめ事件

(東京地裁平成22年7月27日判決)

<事件の概要>

原告A、同B及び同Cは消費者金融を業とする被告会社で債権回収等に従事する従業員、被告は原告らの上司(部長)である。

被告は、原告Bを激しく叱責し、その上司に対しても「てめえ、この野郎」、「責任をどう取るんだ」などと叱責した上、原告Bに、今後の過失についてはいかなる処分も受ける覚悟である旨の文書を提出させたほか、雇用契約を更新しない旨通告した(結局1年単位が3か月単位に短縮され、雇用契約は更新された)。

被告は原告Cに対し、その妻について「よくこんな奴と結婚Lたな、物好きもいるもんだ」と椰輸し、事務所の席替えの際、「うるさい」と言いながら原告Cの背中を突然殴打した。

さらに被告は、原告Cに貸付金の回収を迫り、椅子に座った原告Cの膝を蹴った。

被告は心臓発作を避けるためタバコの臭いを避けていたところ、原告A及び同B(原告Aら)をタバコ臭いと言って扇風機を原告Aらに向けて送風し続けた。

被告は1か月後、さらに扇風機2台ないし3台を原告Aらに直接当て、原告Aが出勤すると「ニコチン臭い奴が来た」などと言って送風し続けた。

原告Aは次長に対し送風を止めるよう訴えたが、次長がこれに取り合わなかったところ、原告Aはその直後に抑うつ状態により1か月の自宅療養を要する旨の診断を受け、1か月間休職した。

原告らは、被告及び被告会社に対し、原告Aについては治療費、休業損害、慰謝料合計336万円余を、原告B及び同Cについては、それぞれ慰謝料200万円を連帯して支払うよう請求した。

<判決要旨>

(1)原告A及び岡Bに対して青嵐横の風を当てた行為について

被告が両原告に射し、時期によってはほぼ毎日扇風機の風を当てていた行為は、被告が心臓発作を防ぐためたばこの臭いを避けようとしたことを考慮しても、喫煙者である両原告に対する嫌がらせの目的をもって、長期間にわたり執拗に身体に著しい不快感を与え続け、両原告に著しく大きな精神的苦痛を与えたものであるから、両原告に対する不法行為に該当する。

(2)原告Aに対するその他の行為について

被告は、自分の提案した業務遂行方法を原告Aが採用していないことを知って、弁明の機会を与えずに強く叱責した上、どのような処分にも異議を唱えない旨の始末書を提出させた。

また被告は、原告Aの発言に対し、「お前はやる気がない、明日からは来なくていい」など、怒鳴り、これは業務上の怠慢に対する必要かつ相当な注意である旨主張するが、これらの行為は原告Aに雇用に対する著しい不安を与えたものである。

また被告は、他の従業員が多数いる前で、部下を大声で、時には有形力を伴いながら叱責したり、手当なしの残業や休日出勤を強いるなどして、著しく一方的かつ威圧的な言動を部下に強いることが常態となっており、被告の下で働く従業員は退職を強要されることを恐れ、それを受忍することを余儀なくされていたことが認められる。

このような背景事情に照らせば、被告による原告Aに対する上記行為は、社会通念上許される業務上の指導を超えて、原告Aに過重な心理的負担を与えたものとして、不法行為に該当するというべきである。

(3)原告Bに対するその他の行為について

被告は、藤客の借用情報に係る報告が借用情報機関に行われていなかったことについて、「馬鹿野郎」、「給料泥棒」などと原告B及びその上司を叱責し、さらに原告Bに「給料をもらっていながら仕事をしていませんでした」との念書を提出させた。

これらの行為は、原告Bに多大な屈辱感を与えたというべきである。

そして、従業員が被告の一方的かつ威圧的な言動に強い恐怖心や反発を抱きつつも、退職を強要されることを恐れて、それを受忍することを余儀なくされていたという背景事情にも照らせば、被告による原告Bに対する上記行為は、社会通念上許される業務上の範囲を逸脱して、原告Bに過重な負荷を与えたものと認められるから、原告Bに対する不法行為に該当する。

(4)原告Cに対する行為について

被告が事務所の席替えの際に原告Cの背中を殴打した行為、面談の際に原告Cの足を蹴った行為は、何ら正当な理由もないまま、その場の怒りに任せてしたものであるから、違法な暴行として不法行為に該当する。

また被告の原告Cの配偶者に関する発言は、被告の言動を恐れて受忍を余儀なくされていたことに照らせば、原告Cにとって自らとその配偶者が侮辱されたにもかかわらず何ら反論できないことについて大いに屈辱を感じたと認めることができる。

そうすると、被告による当該発雷は、昼食時の会話であることを考慮しても、社食通念上許容される範囲を超えて、原告Cに精神的苦痛を与えたと認められるから、原告Cに対する不法行為に該当する。

原告Aは被告から扇風機の風を頻繁に当てられ、次長が真摯に対応しなかったことから抑うつ状態により1か月間休職した経緯に照らせば、原告Aの心療内科等への通院及び休職は、被告による扇風機による風当てによる私のとして相当因果関係が認められ、治療費及び休業損害の外、慰謝料は60万円をもって相当と認められる。

原告Bは被告から層風機の風を不法に浴びせられるとともに、念書の提出を強いられたところ、これらの不法行為の態様等を総合すると、被告の不法行為による慰謝料は40万円をもって相当と認められる。

原告Cは被告から2回にわたって殴打されるとともに、侮辱的な中傷を受けたものであり、これらの不法行為の態様等を総合すると、慰謝料は10万円をもって相当と認められる。

上記被告の不法行為は、被告会社の事業の執行に際して行われたものと認められるから、被告会社は被告の不法行為について使用者責任を負う。


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