妊娠で幼稚園教諭を雇止め
幼稚園教諭妊娠雇止め仮処分申請事件
(浦和地裁昭和48年3月31日決定)
<事件の概要>
申請人A、Bは、いずれも被申請人が設置する幼稚園の教諭で、1年間の有期雇用を更新していたところ、被申請人は、幼稚園教諭という肉体的に激しい労働を要求される職業にあっては、妊娠・分娩などと両立しないこと、母性保護は小規模な一経営体の全面的負担において行われるべきではないこと、売手市場にある幼稚園教諭にあっては再就職も容易であることを理由として、妊娠していたA及びBの契約を更新しなかった。
これに対しA及びBは、被申請人との間の雇用契約は、客観自前こは期間の定めなき雇用契約であり、本件契約不更新は解雇に当たること、その解雇理由である妊娠・出産は、女性が人生において通常経験する事実であり、法による保護の対象になっているものであって、本件解雇は無効であるとして、幼稚園教諭としての地位の確認と賃金の支払いを請求した。
<決定要旨>
幼稚園教育が1年を独立の単位としていることが必然的に1年の有期雇用に結びつくものとはいえず、幼稚園教翰の職務にある程度の体力を要求されることは否定できないとしても、豊富な経験も要求されるから、幼稚園が新卒者を中心にした若い教諭による教育体制をとる必然性もないといわぎるを得ない。
かえって、本件雇用契約は期間の定めのない契約として存続しているというべきであり、被申請人が行った再雇用しない等の意思の表明は、客観的・実質的には解雇の意思表示にあたるといわぎるを得ない。
女性である限り、妊娠・出産は通常誰でも経験する事柄であり、しかもそれなくしては社会も国家も成り立ち得ない。
それ故、母性の機能が十分に保護されなければならないから、その反面、使用者はそれによる不利益を受忍しなければならない。従って、女子労働者の妊娠・出産を解雇事由とすることは、それ相応の合理的理由なしにはなし得ない。
幼稚園教育においては園児と敦輸との人間的な結びつきが重視されることから、教諭が休暇をとることにより園児に与える影響には少なからざるものがあるとしても、出産休暇は予め予測しうるので、代替者を出産休暇前につける等の方法をとることによって右弊害を十分防止しうることなどに鑑みれば、幼稚園の教輸の特質も又妊娠、出産を解雇事由とすることの合理的理由とはしがたいといわなければならない。
してみれば、申清人A及びBに対する本件解雇の意思表示は、解憲権を濫用したものとして無効である。
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