電話対応をめぐって肉体労働への配転
自動車タイヤ等販売会社女性従業員配転事件
(福岡地裁小倉支部平成16年11月4日判決)
<事件の概要>
自動車タイヤの輸入販売を業とする会社(被告)で事務作業に従事する原告は、電話の応対をめぐって社長と口論になり、解雇を告げられた。
原告はこれに納得せず、労働組合に加入して仮処分の申立てをするなどした結果、解雇は撤回されたが、原告はこれまで女性が就いたことのないタイヤ梱包作業等の肉体労働に配転されたほか、机と椅子をタイヤ梱包場に移され、事務所への出入りを禁止された。
原告は、本件配転命令は原告に対する報復措置であって無効であるとして、タイヤ梱包作業等に従事する義務を負わない地位にあることの確認と、精神的損害に対する慰謝料を請求した。
<判決要旨>
主としてパソコン作業に従事していた原告について電話応対の不手際を理由に配転する必要性はそもそも乏しく、原告の対応に殊更問題があったとも認められない。
また、商品知識に乏しいのは原告のみではなく、たとえ原告が男性従業員に電話の交替を依頼することがあったとしても、その点をもって直ちに原告の事務室での勤務に支障があったと見ることもできないから、原告の配転の業務上の必要性を見出すことはできない。
外作業に従事する人員の充実を図る必要性は否定できないが、タイヤの梱包作業や積卸し作業は体力を要し、女性である原告には困難な面があることは否めず、実際に本件配転までは女性が現場での外作業に従事することはなかったのであって、外作業に従事させる人員として原告を選択することの合理性を見出すことはできず、業務上の必要性を肯定することは困難である。
被告が業務上の必要性から本件配転を命じたのであれば、原告のみタイヤ梱包場に机や椅子を置いたり、原告の事務所への立入りを禁ずる必要はなかったのであるから、被告としては原告に対する嫌悪感が収まらず、できるだけ原告を事務室から遠ぎけ、不本意な仕事を与えて、あわよくば孤立感を感じた原告が自主退職することも意図して本件配転を命じたというべきであり、このような不当な動機をもってなされた本件配転命令は権利の濫用として無効というべきである。
被告の行為は、指示命令権の範囲を超え、社会的に許容された範囲を逸脱する行為として不法行為を構成し、慰謝料として50万円、弁護士費用として5万円を認める。
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