勤務態度の悪さや協調性の欠如で退職
損保調査会社叱責退職事件
(東京地裁平成20年10月21日判決)
<事件の概要>
損害保険の調査、損害額の査定等を業とする被告会社(反訴原告)に勤務する原告は、顧客との査定のトラブルにより、部長(被告)から直接注意を受けた。
原告は、日頃から協調性に欠けるとの評価を受けていたところ、査定をめぐるトラブルの際、被告から「てめえ、一体何様のつもりだ、責任を取れ」、「親父にも迷惑がかかるぞ」などと桐喝されて退職を迫られたこと、被告は、原告が大阪の研修部署に異動してからも仕事を与えず、消防法違反の内部告発を妨害し、昇進試験の受験を妨害したこと、数か月後にさらにサービスセンター(SC)異動を命じ、それに絡んで誹諺中傷をしたことなどのパワハラ行為を行い、それによって原告は休職を余儀なくされ、休職期間の満了をもって退職させられたとして、被告会社との雇用関係存在の確認と、被告らに対する賃金1,053万円余、治療費39万円余、慰謝料500万円、弁護士費用200万円の支払いを請求した。
<判決要旨>
原告の研修部署への異動が、対人折衝のない部署への異動を図ったことは明らかであるが、それなりの誅窺は与えられており、原告作成の資料を社内で活用したことが認められるから、全く仕事を与えなかったとの原告の主張は認め難い。
消防法違反となる量の塗料が研修部署に保管され、これを原告が上司や被告に進言したこと、原告が上記法連反や作業結果を被告会社や親会社に送付したこと、これに対し被告会社社長が直接原告に電話をかけて原魯の精神的疾患を気遣ったことが諦められ、事実を握りつぶそうとした事実は認められないから、原告に対する不法行為は認められない。
原告を研修部暑から5か月でSCに異動させたのは、退職者の補充の必要があったこと、研修部看では上司が原告の対応に参っていたことによるものであるから、懲罰的意図は一切なかったと謎められる。
原告のSCへの異動の内示に際し、被告は原告のおよそ上司に対するとは思えない態度に腹を立て、翌日SC次長に、「あの馬鹿」、「あんなチンピラ」という表現のメールを送付しているが、原告を特に陥れようとする内容ではなく、パワハラとは認められない。
したがって、上記異動は十分合理性が辞められ、不合理な差別的取扱いを待ったとは認められず、そのほか不法行為等を構成するような事実は謎められない。
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