セクハラ行為を拒否で反抗的と解雇
大分(税理士事務所)強制わいせつ解雇事件
(大分地裁平成14年11月14日判決)
<事件の概要>
原告は採用されて約1か月後噴から、勤務する有限会社の社長(被告)に、ホテルに誘われたり、胸を触られたりするようになった。
その後原告は約2年間にわたって、多い時には被告と週3〜4回程度飲食し、被告から「触らせろ」、「ホテルに行こう」などと言われたほか、抱きつかれたり、股間に手を入れられたりした。
被告のセクハラ行為は次第にエスカレートして、勤務時間中に原告に抱きついたり、キスしたり、床に押し倒して胸や股間を触ったりするようになり、このような激しいセクハラ行為が3か月程続いた。
その後原告がセクハラ行為を受けないため厳しい態度を取り始めたことから、被告のセクハラ行為は止んだが、原告が時に担当以外の仕事を拒否するなど、被告に対し反抗的な態度を示したことから、被告は原告が協調性を欠き、事務所運営に支障を来すとして、原告を解雇した。これに対し原告は、被告のセクハラ行為につき、慰謝料等660万円を請求した。
<判決要旨>
被告は、原告がセクハラ行為で苦しんでいたとすれば、出勤を続けたり被告と飲食を共にすることは考えられないとして、原告の提訴が解雇への腹いせであると主張するが、原告は解雇以前からセクハラ行為について公的機関に相談していることから、原告の主張は借用でき、被告は原告の精神的苦痛に対し不法行為上の損害賠償責任を負う。
本件解雇は、原告が被告に対し厳しい態度を取り始め、職場の雰囲気が悪化する中で、原告が仕事に関しても被告に射し反抗的な態度を示したためになされたものではあるが、これは被告のセクハラ行為に対してやむを得ずにとった態度であって、原告に責任があるとは言えず、反抗的な態度には多少行き過ぎの感も否めないが、被告のそれまでのセクハラ行為の態様に鑑みれば、原告の態度には仕方がない面があり、就業規則の解雇事由に該当するとは到底言えない。
よって、本件解雇は解雇事由のない不法行為上の違法性を帯びた行為と認められるから、被告は原告に対し、解雇によって生じた原告の精神的苦痛に対し、不法行為上の損害賠償責任を負う。
被告のセクハラ行為の態様、同行為が長期にわたって繰り返されたこと、本件解雇に至る経過その他の諸事情を考慮すれば、慰謝料は200万円が相当である。
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