強姦と強制わいせつ後に被害者を村八分
外国法人銀行支店長強姦等事件
(東京地裁平成11年10月27日判決)
<事件の概要>
原告甲は、被告銀行の支店長(被告)から自宅での日本語のレッスンを頼まれて被告の自宅を訪れたところ、部屋の中で強姦された。
また原告乙は、支店長室で被告にキス、胸を触る、スカートをまくって腹を撫で回されるなどのわいせつ行為を受けた。
原告らは、本件わいせつ行為以降、送別会等の出席を拒否され、上司から些細なことで激しく叱責され、年休を許可されないなどの嫌がらせを受けた。
原告らは、被告の行為によって著しい精神的苦痛を受け、村八分の扱いを受けてさらに精神的苦痛を受けたとして、被告及び被告銀行に対し、連帯して、原告甲については600万円、原告乙については248万円の慰謝料等を請求した。
これに対し被告らは、事実関係を全面的に否認して争った。
<判決要旨>
被告は、原告甲に対してその意に反して暴行をもって姦淫し、原告乙に対してわいせつな行為をしたものであるから、しiずれも民法709条に基づき損害を賠償する責任がある。
原告甲に対する姦淫行為は、勤務時間外に被告の自宅で行われたものではあるが、被告は被告銀行の日本における代表者であり、原告甲を業務時間中に呼び出し、日本語のレッスンを口実に自宅への来訪を要請したものであって、被告の地位に照らせば事業の執行と密接な関連を有する行為と認められる。
また、原告乙に対する強制わいせつ行為は勤務時間中に支店長空で行われており、業務執行と密接な関連があるというべきである。
したがって、被告銀行は原告らに対し、被告の行為によって受けた損害を賠償する責任がある。
原告甲は、被告の強姦行為等によって善意と性的自由を踏みにじられ、その当時非常な恐怖に陥れられ、それ以降も恐怖のうちに過ごすようになり、多大な精神的苦痛を受けたこと、加えて本件事件以降における上司のきつい指示や非難等によって体調を崩し、精神的苦痛を受けたことが認められ、その慰謝料としては300万円が相当である。
原告乙は、被告の強制わいせつ行為によって相当の精神的苦痛を受けたことに加えて、本件事件以降の上司らの対応によって精神的苦痛を受けたことが認められ、慰謝料は70万円が相当である。
また弁護完士費用は、原告甲につき50万円、原告乙につき7万円が相当である。
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