会社側からの内定の取消
社員を採用するときには、採用決定と同時に働き始めることはなく、入社日を決めて採用します。
学卒者では採用決定から入社日までさらに長く、採用決定から入社日までに数ヶ月の期間を要します。
採用決定から入社日までの間に入社させられない事情が生じた場合にはどうなるのでしょうか?
一般に契約は双方の合意により成立しますので、労働契約が成立すると、会社側から労働契約を破棄する場合は解雇と同じ取扱となり、採用取り消しを行なうには厳しい制限があります。
ただし、学校を卒業できなかったなど、採用決定を取消す理由が応募者側にある場合には、特に制限なく、会社側から採用を取消すことができます。
また、双方がまだ合意に至っていない採用予定者の場合には、労働契約が成立していませんから、会社側から採用を取消したとしても労働契約の解除にはなりません。
しかし、採用予定の取り消しも、会社が自由に行えるわけではなく、会社側の解除理由が不当であれば、損害賠償を求められることもあります。
採用を取消さないまでも、自宅待機など採用の時期を会社側の都合で繰り下げることもあり、この場合には、会社都合の休業にあたり、休業補償を支給する必要があります。
正当な理由がないままに内定取消を行なうと、企業名が公表されることがあります。
次の場合には厚生労働省から企業名が公表されます。
@2年度以上連続して内定取消を行なったとき。
A同一年度内において10名以上の者に対して内定取消を行なったとき。(内定取消の対象となった新規学校卒業者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く)
B事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに、内定取消を行なったとき。
C次のいずれかの事実が確認されたとき。
□内定取消の対象となった新規学校卒業者に対して、内定取消を行なわざるを得ない理由について十分な説明を行なわなかったとき。
□内定取消の対象となった新規学校卒業者の就職先の確保に向けた支援を行なわなかったとき。 |
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