賃金の出来高払いと保障給
賃金制度に出来高払いを導入する方法は2つあり、月々の給与に反映させる方法と賞与などに反映させる方法があります。
この制度を導入する前提としては、営業職のように対象となる仕事の成果が数字としてはっきりわかることが大切です。
だからといって、営業職の給与を完全歩合給にすることは不可能で、労働基準法では賃金は労働の対価であり、例え売上が上がらなくても、その分の労働時間に対する対価は支払わなければならないとされています。
ただし、最低保障をつけるなどによって、ある程度の給与を保障するような制度であれば、賃金の全てが歩合給制であっても違法ではありません。
この保障は特に最低基準は決まっていませんが、労働基準監督署の指導では、概ね全体の給与の6割は保障するようにと指導しています。
運輸業などでは、歩合給制度の弊害である従業員の働きすぎによる交通事故を防止するという観点から、累進歩合給制度などの極端な歩合給制度は禁止されています。
歩合給は仕事の成果に対して支払うものだからといって、歩合給を払っていれば割増賃金は不要というわけではありません。
歩合給であっても、法定労働時間を超えて労働した場合には割増賃金の支払いは必要です。
この場合の割増賃金の計算の基礎となる賃金は、歩合給の額を総労働時間で割った額となります。
<出来高払いの割増賃金の計算式>
割増賃金の時間単価=歩合給÷総労働時間
割増賃金額=割増賃金の時間単価×0、25×残業時間 |
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