休職制度について
労働者が重い病気や怪我により就労できない場合や、犯罪の容疑者として拘留されている場合など、労働者の事情により就労できない場合には、就労の義務を免除、または禁止する制度として休職制度があります。
休職制度は労働基準法では規定されていませんが、会社がそれぞれ就業規則などにより規定しています。
休職制度の取扱については就業規則等で定めた基準が適用されますので、休職期間中の賃金、長さ、復職及び休職期間満了後の取扱については、原則として会社が自由に規定できます。
休職期間中の賃金は支給しなくてもよいとされます。
私傷病により連続4日以上休むと、健康保険より4日目から1日につき傷病手当金として標準報酬日額の3分の2が額が最大1年6ヶ月間支給されます。
休職制度は、期間を区切って労働の義務を免除する制度ですから、定めた期間が過ぎても復職できない場合は、解雇か退職となります。
これは就業規則等の定めによりますが、解雇の場合には、事前通告や解雇予告手当が必要となります。
<休職に関する規定>
第*条(休職)
社員が、次の各号のいずれかに該当したときは、休職とする。ただし、パートタイマーや有期の契約社員等に関しては適用しない。
@業務外の傷病により欠勤が、継続、断続を問わず日常業務に支障をきたす程度(おおむね1ヶ月以上)に続くと認められるとき
A精神または身体上の疾患により労務提供が不完全なとき
B会社の命令により、関係会社または関係団体の業務に従事するとき
Cその他業務中の必要性または特別の事情があって休職させることを適当と認めたとき
第*条(休職期間)
1 前条の休職期間は次の通りとする。ただし、復職の可能性が薄いと会社が判断した場合は、その休暇を認めなかったり、期間を短縮したりすることがある。
@前条第1号及び2号のとき 3ヶ月(勤務期間が1年未満の者は適用しない)
A前条第3号のとき 必要と認められる期間
B前条第4号のとき 必要と認められる期間
2 同一事由による欠勤、休職の中断期間が6ヶ月未満の場合は前後の欠勤、休職期間を通算し、連続しているものとみなす。
3 休職期間は、原則として勤続年数に通算しない。
4 休職期間中は無給とする。
第*条(復職)
1 社員の休職事由が消滅したと会社が認めた場合、あるいは休職期間が満了した場合、原則として休職前の職務に復帰させる。ただし、旧職務へ復帰することが困難な場合または不適当な場合には、旧職務とは異なる職務に配置することがある。
2 休職事由が傷病等による場合は、休職期間満了時までに治癒(健康時に行なっていた通常の業務を遂行できる程度に回復)することが見込めると会社が認めた場合に復職させることとする。また、この場合、必要に応じて会社が指定する医師に検診を命じる場合がある。
3 休職期間が満了しても復職できないときまたは治癒していないと認められるときは自然退職とする。 |
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