専門業務型裁量労働時間制とは
裁量労働時間制とは、労働者に時間配分や仕事の仕方などをゆだねた場合に、あらかじめ定めた時間を働いたとみなす制度をいいます。
みなし労働時間を8時間労働と定めたら、実際に働いた時間が10時間であっても8時間とみなされ、普通、10時間であれば2時間分の割増賃金を支払う必要がでてきますが、裁量労働時間制の場合は支払う必要はありません。
裁量労働時間制には次の要件があります。
@業務の性質上、労働者に仕事の配分や仕方などをゆだねる必要がある。
A具体的に指示をすることが困難である。
B厚生労働省の定めた業務である。 |
裁量労働時間制には、専門業務型裁量労働時間制と企画業務型裁量労働時間制の2種類がありますが、専門業務型裁量労働時間制を採用できるのは、厚生労働省に指定されている専門性の高い業種に限られます。
<専門性の高い業種>
@新商品もしくは新技術の研究開発または人文科学もしくは自然科学に関する研究の業務
A情報処理システムの分析または設計の業務
B新聞や出版などの記事の取材もしくは編集の業務またはテレビ、ラジオなどの放送番組の制作のための取材もしくは編集の業務
C衣服、室内装飾、工業製品、広告などの新たなデザインの考案の業務
D放送番組、映画などの製作の事業におけるプロデューサーまたはディレクターの業務
Eコピーライター業務
Fシステムコンサルタント
Gインテリアコーデイネーター
Hゲーム用ソフトウエアの創作の業務
I証券アナリスト
J金融工学等の知識を用いて行なう金融商品の開発の業務
K大学の教授、助教授または講師の業務
L公認会計士、弁護士、建築士、不動産鑑定士、弁理士、税理士、中小企業診断士 |
専門業務型裁量労働時間制の利用には、労使協定を結んで労働基準監督署へ届け出る必要があります。
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