労働基準監督署の業務
労働基準監督署は労災事故が起こったときの被災者への保険給付や労働保険料の徴収を行なう業務と、企業への労働基準法の指導及び監督業務を行ないます。
労働基準監督署に勤務している労働基準監督官は、特別司法警察職員であり、労働に関する警察官のような役割をもっており、監督官には、会社に立ち入り、調査、尋問する権利や送検をする権限があります。
会社は、労働基準監督所からの呼出や立ち入り調査を受ける場合があります。
呼出や立ち入り調査の多くは事前に書面による通知がなされ、その日時や用意すべき書類については指定がなされます。
労働基準監督署の呼出や立ち入り調査で調べる項目の多くは、作成しなければならない帳簿類を作成しているか、長時間労働をさせていないか、残業代等の賃金未払いがないか、安全衛生について不備がないかなどです。
不備や法違反があると、是正勧告書が発行されて改善を求められます。
是正勧告書が発行されたら、改善箇所を決められた期限までに改善して是正報告書を提出しなければなりません。
会社が報告書を作成しなかったり、不誠実な態度であれば、書類送検される可能性もありますので、是正勧告書には誠実に対処しなければなりません。
労働基準監督官は、安全衛生についても調査を行い、例えば、会社で使用している機械の安全性が確保されていないと判断されると、機械の使用停止命令が発行されます。
この命令が発行されると命令が解除されるまで機械の使用ができなくなります。
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