労災保険の休業補償
業務上の怪我や病気で働けず、賃金を受けられない場合は、休業4日目以降から、賃金の補てんとして、労災保険の休業補償給付を受けられます。
労災保険法は、労働基準法によって会社が負っている災害補償を肩代わりするために定められているため、労働基準法上の災害補償と労災保険法の補償はほぼ同じ内容となっており、労災保険から給付を受ける場合には、労働基準法上の補償は免除されています。
しかし、休業補償が給付されるのは労災保険法では休業4日目からとなり、休業初日から3日目までは補償が行なわれないので、この間の賃金については、労働基準法では平均賃金の6割を会社が補償することになります。
ただし、通勤災害については、会社には補償の義務はないので、無給でもよいとされます。
対象となる労災事故の発生が就業時間中であればその日を、就業時間後(残業時間も含む)であれば翌日を、休業初日として計算します。
労災保険法では、休業補償として平均賃金の6割が支給され、さらに社会復帰促進等事業から休業補償の上乗せとして平均賃金の2割が特別支給金という形で支給されます。
労災による休業では、1日につき休業前の平均賃金の8割が補償されることになります。
休業補償給付金額=給付基礎日額の60%+給付基礎日額の20%(特別支給金)
通院などのために半日休暇を取得する場合など、労働者が労働時間の一部についてのみ労働した場合には、給付基礎日額から支払われた賃金を控除した額の6割に当る額が支給されます。
休業補償給付の請求手続は、「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」に事業主及び医師の証明を受けて、所轄の労働基準監督署に提出します。
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