労働契約の期間
通常、正社員であれば、入社すると解雇や自分から辞職しない限り、定年までの勤務し、この雇用形態を「定めのない契約」といいます。
「有期契約」とは、1年、2年と期間を区切って働く契約のことをいいます。
労働契約も契約ですから、破棄するためには、原則として双方の合意があるか、やむを得ない事由が必要です。
また、契約を破棄された側に損害が生じた場合は、破棄した側は損害賠償を行なわなければなりません。
定めのない雇用期間の場合は、いつでも契約を破棄することができます。
有期契約の契約期間中は労働者を拘束することから、長い期間の労働契約を禁止しており、上限は原則3年です。
これには例外があり、厚生労働大臣が認めた専門的知識を有する労働者の場合や、高齢者の雇用の安定のため60歳以上の労働者などは最長期間が5年となっています。
また、建設工事のように、一定の事業の完了に必要な期間を定める契約の場合には、期間満了まで契約をすることができます。
契約社員でも、毎年1年更新の有期労働契約を繰り返して10年が経つこともあり、特に基準もなく、契約が続いてきた場合には、有期契約ではなく期間の定めのない契約とみなされます。
有期労働契約を3回以上更新、または1年を超えて働いている場合で、次回の期間更新を行わない場合は、期間満了日の30日前までに、更新しない旨の予告をしなければなりません。
この場合、更新しない理由の証明書を労働者から請求された場合は、遅滞なく交付しなければなりません。
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