労働者の賃金とは
労働基準法上の賃金とは、会社が労働者に支払う労働の対価としての報酬のことであり、基本給、手当、賞与などの名前は関係がありません。
賃金は、通貨で支払うことが義務付けられていますが、実物支給の賃金もあり、それは、会社が無償で提供する弁当や交通費の代わりに支給する定期券などです。
弔慰金や結婚祝い金などは、恩恵的なものは福利厚生ですから、原則として賃金に該当しませんが、就業規則などで支払が確定していれば、賃金に該当します。
弁当など食事の無償提供も、本来は賃金ではありませんが、就業規則などで規定されていれば賃金に該当します。
また、例えば、本来500円の弁当を100円で提供するなど、対価を徴収しても、その金額が本来の金額の3分の1以下であった場合は、本来の金額から徴収額を引いた金額が賃金となり、この場合は差額の400円が賃金となります。
労働基準法には、会社は賃金台帳を作成し、労働者の賃金について記録することが定められています。
この記録は、労働者が退職してから3年間は保存しておく義務があります。
会社が負担している労働保険、社会保険の労働者負担分は、賃金に該当します。
所得税を会社が代わりに支払っている場合も賃金に該当します。
<賃金の禁止事項>
@国籍、信条、社会身分を理由に、賃金その他の労働条件を差別してはならない。
A女性であることを理由に、賃金について男性と差別してはならない。
B労働組合に加入していることをもって差別してはならない。 |
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