会社設立でハローワークの手続
会社を設立し、労働基準監督署で労働保険番号の交付をうけてから、ハローワークで雇用保険適用事業設置届と雇用保険被保険者資格取得届を提出します。
ここでの注意は、最初の労働基準監督署で労働保険の手続を行い、次にハローワークでの手続をする順序です。
労働保険番号がないと雇用保険の新規加入ができないので、最初からハローワークに行っても雇用保険の手続はできません。
ただし、建設業で元請工事を行なっていない下請だけの会社の場合には、成立させる労働保険は雇用保険だけであり、労働保険番号もハローワークで発行するので、最初からハローワークで手続を行なうことができます。
雇用保険適用事業所設置届とは「雇用保険の事業所を設立した」という届出書で、これを提出すると、ハローワークに事業所が登録されて適用事業所番号が振り出され、これ以降は、この事業所番号によって事業所の住所の確認のための登録事項証明書(登記簿謄本)と、労働保険番号の確認のために労働基準監督署に提出した労働保険関係成立届の控えが必要となります。
登記上の本店所在地と実際に事業を行なう場所が違う場合には、登録事項証明書では事業所の住所が確認できないため、電気やガスの請求書や事務所賃貸借契約書などで確認を行います。
設立したばかりの会社など、まだ労働者がいないために雇用保険に加入できない事業所でも、ハローワークでの求人が可能で、この場合には、仮の雇用保険適用事業所番号が振り出され、労働者が入社した段階で労働保険の手続を行ないます。
求人を行なう際には、事業所の所在地の確認を行いますので登録事項証明書(登記簿謄本)をハローワークに持参して求人の手続を行ないます。
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