年次有給休暇の時季の変更
年次有給休暇をいつ取得するかは、労働者の自由であり、この年次有給休暇をいつ取得するかを指定する権利のことを時季指定権といいます。
時季指定権は、原則として自由に行使することができますが、従業員が指定した年次有給休暇の取得日が業務の正常な運営を妨げる場合に、会社は、有給休暇の取得日を変更する権利をもっており、この権利のことを時季変更権といいます。
時季変更権を行使できるのは、会社業務に支障をきたす場合ですが、これは単に業務が忙しいという理由では不十分なのです。
有休を取る社員の代替要員が不在で、どうしてもその社員に働いてもらわないと業務が滞ってしまうといった理由でなければなりません。
<業務の正常な運営を妨げる場合>
@会社が努力したにもかかわらず、代替要員がいない。
Aその日どうしても本人がいないと業務が滞ってしまう。
具体的には、会社規模、業務内容、労働者の作業内容、作業の繁閑、代替要員の有無、などを総合的に判断します。 |
年次有給休暇の取得は、事前申請が前提で、当日になって年次有給休暇を取得することはできないとされますが、病気など当日になって申請することもあり、この場合に、認めるか認めないかは、会社の自由とされます。
法律では、年次有給休暇の申出日の基準はありませんが、通常は、前日までに会社に申し込めば成立すると考えられています。
しかし、会社も代替要員の確保が必要ですので、就業規則等で定めれば、その日が基準になります。
社員が退職するときに、退職日までに一括して年次有給休暇を取得することがあり、この社員からの請求を断ることはできません。
会社には年次有給休暇の時季を変更する権利はありますが、取得させない権利はないのです。
また、年次有給休暇の取得は社員の自由ですから、理由によって休暇を認めないという取扱はできません。
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