会社設立で労災保険の届出
会社を設立した場合、いろいろな役所に届出をしなければなりませんが、労働基準監督署へ届出を行なう必要があります。
@適用事業報告と保険関係成立届
会社を設立して社員を雇ったら、まず最初に労働基準監督署に適用事業報告を提出します。
同時に労災保険の保険関係成立届を提出します。
適用事業報告とは、「会社を設立して社員を雇ったので、労働法の適用を受けます」という報告で、保険関係成立届とは、「労働者を雇入れているので労災保険に加入します」という手続です。
適用事業報告書
雇用保険関係成立届
A労災保険
労災保険(労働者災害補償保険)は、労働者が業務上または通勤途上で災害にあった場合に保障を受けられる制度です。
労働者を1人でも雇入れている会社は、原則として雇入れの日から労災保険に加入することになり、会社や従業員の意思は関係ありません。
労災保険の加入の手続は、所轄の労働基準監督署で行ないます。
労災保険の届出を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、被災者は労災保険によって保護されますが、雇い主である会社は、国からその労災保険の給付にかかった費用を請求されることがあります。
B労災保険料
労災保険に加入すると労災保険料を納める必要があり、保険料の金額は毎年4月1日から翌3月31日までに支払われるであろう給与総額を元に計算して先払いをして、翌年に再計算によって多く支払っていれば返還、少なく支払っていれば追納することになっています。
保険料は業種によって異なりますが、給与支払総額の0、3%〜10、3%です。
C労働保険番号
保険関係成立届を労働基準監督署に提出すると、労働保険番号というナンバーが与えられ、これはハローワークで雇用保険の新規加入手続きをする際に必要となるものです。 |
労災保険は事業所ごとに成立させる必要がありますので、支店を開設したら本店とは別に労災保険の手続をする必要があります。
支店が多くなれば、支店ごとに労災保険の管理は大変ですので、一括管理することができますが、それには都道府県労働局長の認可を受ける必要があります。
支店を管轄する労働基準監督署に保険関係成立届を提出し、その後、本店を管轄する労働基準監督署に「継続事業の一括届」を提出します。
この提出には、次の要件に当てはまることが必要です。
@本店と支店の事業主が同一であること。
A本店と支店の事業の種類が同じであること。
Bそれぞれの事業が継続事業であり労災保険が成立していること。
Cそれぞれの事業の労災保険料率が同じであること。
D本社において、支店の労働者数、賃金の明細が把握できること。 |
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