個別の労働紛争の解決

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個別の労働紛争の解決

労働紛争は事業主と労働組合間の集団的労働紛争と、事業主と労働者個々人との間の個別労働紛争とがあります。

集団的労働紛争では、団体交渉、ストライキなどの自主的な解決方法の他に、労働委員会や裁判などを利用して紛争の解決を図りますが、労働組合の組織率が減少し、傾向が変わってきているようです。

労働組合に加入していない労働者と事業主との間の労使紛争には、その解決の方法として、裁判が挙げられますが、裁判ではその解決までに長い年月を必要とされることから、国は「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」を制定し、迅速かつ簡便な紛争解決の手段を行政サービスとして提供しています。

<労働基準監督署>

労働基準監督署は、事業所が労働基準法や最低賃金法などに違反しないように、指導または取締りを行なう役所です。

労働基準監督署は、法違反には対応できますが、法で規定していないことについては介入できません。

例えば、解雇問題などでは30日前の予告手当の支払や、解雇禁止の労働者についての指導は行ないますが、解雇の理由についての判断は行なえません。

<労働局のサービス>

労働局では個別紛争の解決に向けて、相談を受ける「総合労働相談コーナー」や紛争解決のための助言や指導を行なう制度、公正中立な専門家によるあっせんなどのサービスを行なっています。

労働局のサービスは公正な第三者の目で労使間の問題解決の手伝いを目的としており、強制力を持つものではなく、労使双方に歩み寄りの余地があり、労働紛争に費用も時間もかけたくない場合に適しています。

<裁判所>

裁判所では通常の裁判の他に、労働問題を迅速に解決するため労働審判という制度があり、通常の裁判では、結審までに長い年月がかかりますが、労働審判では、基本的に3回の期日で審理されます。

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