社会保険の加入手続き
社会保険である厚生年金、健康保険、介護保険は、会社の住所を所轄する年金事務所で加入手続きを行ない、書類の提出期限は入社日より5日以内となります。
社会保険に加入するのは、社長をはじめ正社員、正社員に比べて働く時間が4分の3以上のパート、アルバイトも対象となります。
労働時間が週40時間の事業所では、週30時間以上働くパート、アルバイトは全員社会保険に加入しなければなりません。
加入手続きをしてから健康保険証が発行されるまでに数日間がかかりますので、持病があるなど、保険証がすぐに必要な場合には、健康保険証が発行されるまでの代わりとなる健康保険被保険者資格証明書を年金事務所で発行してもらいます。
社会保険に加入する場合には、年金事務所に健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を提出し、添付する資料はありません。
労働者に家族(扶養者)がいる場合には健康保険被扶養者届を、また、20〜60歳未満の扶養される配偶者がいる場合には、国民年金第3号被保険者資格取得届を同時に提出します。
健康保険では、労働者本人だけでなく、労働者によって生計を維持されている次の人々も被扶養者として加入します。
@配偶者、子、孫、弟妹と父母、祖父母などの直系尊属
A労働者と同居している被保険者の3親等以内の親族 |
健康保険の被扶養者となるための要件である「生計を維持されている」とは、次になります。
@被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上、または障害厚生年金の対象者は、年収180万円未満)
A年収が扶養者の年収の2分の1以下である。 |
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