労働審判の利用
労働審判は、通常の裁判と違って非公開であり、裁判官1人と労働関係の専門家2名からなる労働審判委員会が審理を行ないます。
委員会では、提起された問題を解決するために、関係者から事情を聴いたり、証拠を調べたりといった事実関係を明らかにする作業を行ないます。
労働審判では、審理の結果、調停が見込める場合には調停を、調停が見込めない場合には審判を下します。
審理は原則として3回以内で終結することとしており、結審までにおおむね3ヶ月程度と、迅速な紛争の解決が見込まれます。
調停案を受け入れた場合には、和解として取り扱われます。
労働審判により審判が下された場合も、その審判を受け入れれば和解と同じ扱いとなります。
審判に不服がある場合には、2週間以内に異議申立を行いますが、この場合には通常の裁判に移行することになります。
労働局の「あっせん」と「労働審判」は、紛争に時間をかけたくない場合に適した制度で、費用の面では、あっせんが無料であるのに対して、労働審判は、通常の訴訟に比べて小額とはいえ、訴訟費用や弁護士費用がかかります。
「あっせん」は強制力を持たず、双方が歩み寄りをしなければ成立しないことに対して、労働審判では双方に歩み寄りの意思がなくとも審判によって一定の強制力が生まれます。
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