割増賃金の計算方法と定額残業手当
割増賃金の計算は、手当を含めた時給を求めるところから始め、給与が時間給だけであれば、その時給の金額がそのまま割増賃金の単価となります。
日給の場合はその金額を1日の所定労働時間で割ったもの、月給の場合はその月の所定労働時間数で割ったものが割増賃金の単価になります。
日、週、月によって所定労働時間が変わる場合は、それぞれ1週間、4週間、1年間の平均所定総労働時間で割ったものが割増賃金の単価になります。
割増賃金の計算では、手当によって計算に入れるものと入れないものがあります。
計算に入れないものは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、住宅手当などがあります。
残業代などの割増賃金を、あらかじめ定額で支給することもでき、これを定額残業手当といいます。
定額残業手当の範囲内であれば、割増賃金の支払の必要がないことから、基本給を低額にして、定額残業手当を多くすることで労働者の見かけの月々の給与を変えずに割増賃金の基礎となる賃金を減額して、残業代を削減することができます。
しかし、この制度は、残業が定額残業手当の金額の範囲内で収まることが前提で、予定する金額を超過した場合は、超過した分の割増賃金の支払をしなければいけません。
また、あらかじめ基本給に割増賃金を含むことも可能で、この場合には、通常の賃金と割増部分の賃金が明確に分けられる必要があります。
<割増賃金の単価>
時給 |
時給はその金額 |
日給 |
日給はその金額を1日の所定労働時間で割ったもの
1日の所定労働時間が異なる場合は1週間の平均で割ったもの |
週給 |
週給はその金額を週の所定労働時間で割ったもの
週の所定労働時間が異なる場合は4週間の平均で割ったもの |
月給 |
月給はその金額を月の所定労働時間で割ったもの
月の所定労働時間が異なる場合は1年の平均で割ったもの |
出来高給 |
賃金計算期間において出来高払いによって計算された金額の総額を、当該賃金計算期間における総労働時間数で割ったもの |
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