配置転換や転勤について
会社が社員に命じた配置転換や転勤を、社員が拒否できるかについて、通常、会社は配置転換や転勤を命じる権利を就業規則や労働契約、慣例などによって持つとされて、入社時に職種を限定するような特約がない場合には、社員は会社が命じた配置転換や配置命令に従わなければならないとされています。
しかし、会社が命じた配置転換や転勤命令が権限の濫用にあたる場合には、社員はその命令を拒否することができます。
会社の発した配置転換、転勤命令が権限の濫用にあたるかどうかは、次の基準により判断されます。
@業務上の必要性
配置転換、転勤の人選において、必ずこの人でなければならないといったことまでは求められず、社内配置の適正化や業務の能率向上、社員の能力開発、業務の円滑化など会社にとって合理的な点であればよいとされます。
A不当な動機・目的の有無
労働組合つぶしであったり、気に入らない社員を辞めさせることを目的としてはならないとされます。
B社員の不利益の程度
「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」に該当するかどうかで判断されます。
給与やキャリアなどは比較的考慮される傾向にありますが、私生活の不利益に関してはまだ考慮されにくい傾向にあります。 |
単身赴任を伴う転勤命令について、判例では、単身赴任は通常甘受すべき程度の不利益であり拒否できないとされているものもあります。
私生活上の不利益を理由に転勤を拒否できる場合とは、重病人が家族にいて付き添わなければならないなどの場合とされているのです。
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