@職場におけるセクハラの内容・セクハラがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
Aセクハラの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
B相談窓口をあらかじめ定めること。
C相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること、また、広く相談に対応すること。
D事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
E事実確認ができな場合は、行為者及び被害者に対する措置を適性に行なうこと。
F再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
G相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
H相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱を行なってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。 |