過労死と判断される場合

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過労死と判断される場合

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過労死と判断される場合

過労死とは、過度の労働負荷が誘因となって、高血圧や動脈硬化などの疾患が悪化し、脳血管疾患や虚血性心疾患、急性心不全などを発症して、永続的労働不能や死に至った状態をいい、その原因が業務にある場合は、労災保険の適用があります。

会社には、従業員の労働時間を把握して社員を安全に働かせる義務がありますので、過労死は会社の責任となります。

脳卒中や心筋梗塞などの場合、その疾患が業務に起因するかしないかの判断は難しく、厚生労働省では一定の基準を設けて、過労死の判断をしています。

発症前6ヶ月間の労働時間の長さや、業務の時間的・内容的は不規則性、作業環境などをもとに判断されます。

発症前1ヶ月間の残業時間が100時間を越える場合や、発症前2ヶ月〜6ヶ月の間の残業時間が1ヶ月当り80時間を越える場合は、過労死の可能性が高いと判断されます。

また、残業時間が1ヶ月当り80時間未満であっても、他の要因も含めて総合的に判断して過労死と認定される場合もあります。

また、1ヶ月の労働時間が100時間を超えるような場合には、労働者から申出があれば医師による面接指導をさせて、医師の指導に基づいて休暇や労働時間の短縮などの措置を行なわなくてはいけません。

残業時間の長さは重要な過労死判断の基準ですが、実際の判定には勤務状況、作業環境、その他の労働者に対する負荷も総合的に判断しますので、1ヶ月当りの残業時間が45時間未満だったとしても過労死認定される場合があります。

判定 勤務状況
月100時間を越える残業

発症前2〜6ヶ月間の1ヶ月当りの残業が80時間を越える
発症前1〜6ヶ月間の1ヶ月当りの残業が45時間を越える
発症前〜6ヶ月間の1ヶ月当りの残業が45時間未満

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