休業手当と休業補償
労働基準法では、会社の都合で社員を休業させる場合は、休業手当として平均賃金の6割を支払う義務があるとされています。
これは、丸1日の休業だけでなく、早上がりや、午後からの出勤を命じるといった、時間単位の休業の場合も同様です。
会社に責任のない地震や交通機関の大規模なストライキ、労働争議などの場合には、休業手当の支給は必要ありません。
機械の故障や、営業停止処分、来客の減少による休業は、会社の責任となりますので、休業手当の支給が必要です。
例えば、パート、アルバイトに対して「暇なのでいつもよろ2時間早く上がってください」などといわれた場合には、会社の都合による休業ですので、休業手当の支給が必要になります。
労働基準法では休業補償について平均賃金の6割を補償すれば足りるとしていますが、民法では、会社の責任による休業の場合には100%の補償をしなければならないとされています。
労働基準法は民法の特別法になりますから、民法よりも労働基準法が優先します。
厚生労働省では、営業不振で休業を行う会社に対して、労働者に支払う休業補償の金額の最高9割を支給する助成(雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金)を行なっており、申請はハローワークで行ないます。
この助成金を受けるには、休業開始月以前3ヶ月間の売上が昨年同月比よりも5%以上落ち込んでいるなどの一定の要件があります。
休業するだけでなく、その間に教育訓練を行った場合には、1人当たり1日につき2,000円から3,000円の補助が受けられます。
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