フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とは、始業時間と就業時間を定めずに、労働時間の長さや配分などを労働者の裁量に任せる制度をいいます。
日本のフレックスタイム制には、決算期などの忙しい月に多く働き、暇となる決算期明けの翌月にその分を休むといった場合に不具合を生じます。
それは、清算期間が最長1ヶ月と定まっているため、残業の割増賃金を翌月の労働時間の削減で清算するということが禁じられているからです。
例えば、今月に10時間残業した場合に、来月10時間分労働時間を短くすると、全額払いの原則に違反します。
ただし、今月の労働時間が規定より10時間少なかった場合には、来月10時間分残業することは賃金を前払いしたと考えられ、可能です。
出社、退社の時間が従業員に任されていても、業務連絡や会議などで従業員がそろわなければ支障が生じますから、多くの企業では、必ず出社していなければならない時間帯としてコアタイムを設けています。
コアタイムは、本来自由である労働時間に制限を加えるわけですから、その制限時間が極端に長い場合は、フレックスタイム制とはなりません。
出社、退社の時間は労働者に任せているため、遅刻、早退はありませんが、コアタイムがある場合にはコアタイムに対して遅刻、早退した場合は減給の対象となります。
フレックスタイムを利用する場合は、就業規則等に規定して、労使協定において、対象となる労働者の範囲、清算期間(1ヶ月以内)、清算期間の総労働時間、標準となる1日の労働時間、コアタイムやフレキシブルを設ける場合には、その開始と終了の時間を定めます。
フレックスタイム制でも残業代などの割増賃金は発生します。
ただし、1日8時間、週40時間という決まりはなく、清算期間の総労働時間を超えた時間が割増賃金の計算の対象になります。
深夜残業については、通常と同じく夜の10時から朝の5時まで働いた場合には対象となります。
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