整理解雇できる場合

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整理解雇できる場合

整理解雇とは、会社の部門の縮小や閉鎖などで余剰人員を解雇することをいい、会社側に原因のある解雇です。

整理解雇が有効となるには、人員整理の必要性、解雇回避努力義務の履行、人選の合理性、手続の妥当性の要件をすべて満たす必要があります。

@人員整理の必要性

人員整理の必要性とは、会社経営が整理解雇をしなければならないほど悪化しているかということで、整理解雇しなければ倒産してしまうという程度までは求められてはいません

A解雇回避努力義務の履行

会社には社員の解雇を防ぐ義務があり、業績悪化による解雇は最終手段で、整理解雇が認められるには、役員報酬の削減、経費削減、配置転換、出向、新規採用の中止、賃金引下げ、希望退職募集など、解雇を避けるための努力が求められます。

ただし、会社が再生する上で、必要な投資や、人材の確保などまでが禁止されているわけではありません。

B人選の合理性

整理解雇対象者を決めるには、その人選が合理的かつ公平であることが求められます。

C手続の妥当性

従業員、労働組合との協議を十分に行い、整理解雇について納得の得られる努力が求められます。

整理解雇を行なう前に考えることとして、国からの助成金受給などがあり、助成金は返済は不要です。

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)は、事業活動の縮小を余儀なくされ、時短や休業及び教育訓練、出向を行なった企業に対して補助を行なう制度です。

受給できる会社の要件は、雇用保険に加入している会社で、売上高または生産量の最近3ヶ月平均がその直前3ヶ月または前年同月比において5%以上減少していること、1時間以上の時短や休業、教育訓練、出向を行なう会社であることなどがあげられます。

受給できる金額は、社員に支払った休業手当の2/3〜3/4(中小企業は4/5〜9/10)、教育訓練を行なえば1人1日当り2,000円(中小企業は3,000円)の支給を受けることができます。

受給手続は、休業等実施計画届(出向実施計画届)に必要事項を添付して、休業前に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に届出を行ないます。

支給申請書は、休業等が行なわれた証明等必要書類を添付して、一定期間内に、実施計画届を提出した公共職業安定所に申請を行ないます。

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