1年単位の変形労働制
1年単位の変形労働時間制は、1年以内の対象期間中の労働時間が、平均週40時間に収まれば、1日8時間を越えたり、週40時間を越える日や週があったとしても残業代を支払う必要がありません。
1年単位の変形労働時間制は、1年を平均して労働時間が週40時間を越えなければ残業代を支払う必要はありませんが、制限はあります。
労働時間や労働日数には最高限度があり、1日の労働時間は最高10時間、1週間の労働時間は最高52時間、1年の労働日数は最高280日、連続して労働させられる日数は6日間となっています。
対象期間が3ヶ月を超える場合は、週労働時間が48時間を超える週は連続3週までになります。
<1年単位の変形労働時間制の最高限度>
対象期間の最高労働時間=40時間×対象期間の総日数÷7日
対象期間 |
最高限度 |
1年(365日) |
2085時間 |
6ヶ月(182日) |
1040時間 |
3ヶ月(91日) |
520時間 |
<1年単位の変形労働時間制の制限>
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制限 |
1日の労働時間 |
最高10時間 |
1週間の労働時間 |
最高52時間(対象期間が3ヶ月以上の場合は48時間) |
1年間の最高労働日数 |
280日 |
連続労働日数 |
6日(特定期間中は12日) |
1年単位の変形労働時間制では、労働者は対象期間の全てを通じて働いていることになりますが、対象期間の途中で退職する場合もあります。
この場合は、退職者の対象期間中の労働時間を集計して週40時間以内に収まれば、残業手当の支払は必要ありませんが、集計の結果が週40時間を超えた場合は、残業手当を支払わなければなりません。
集計の結果が週40時間未満であったとしても、40時間に満たない部分を給与から控除することはできません。
平均労働時間が40時間の場合の残業手当は次になります。
残業時間=在職期間中の総労働時間−(在籍期間中の歴日数÷7日×40時間)
1年単位の変形労働時間制を利用するには、労使協定で、対象労働者の範囲、対象期間、対象期間内の労働日及び各労働日ごとの労働時間、特定期間、協定の有効期間を定め、労働基準監督署に届出を行なう必要があります。
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