割増賃金の計算

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割増賃金の計算

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割増賃金の計算

割増賃金の支払が必要になる労働には、次のようなものがあります。

<時間外労働>

労働基準法には労働時間の上限は、原則1日8時間、週40時間までと規定されています。

この時間を超えて労働者を働かせる場合には三六協定を締結するとともに、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払う必要があります。

残業を行なっても、1日8時間、週40時間以内に収まれば、割増賃金の支払は必要なく、通常の賃金を支払えば足ります。
1日8時間週40時間以内 割増0%
1日8時間週40時間超 割増25%

<休日労働>

労働者を法定休日に働かせた場合は、休日労働に関する割増賃金を支払わなければならず、その額は、通常の賃金の35%増しとなっています。

35%増しになる休日労働とは、法律で定められている1週1日、4週4日の休日のことをいいますので、例えば、土日休日で土曜日に出勤させて日曜日に休んだ場合、35%の割増賃金を支払う必要はありません。

ただし、週40時間を超えた場合には時間外割増賃金として25%増しの割増賃金の支払が必要になります。
1週1日、4週4日を満たさない 割増35%

<深夜労働>

深夜10時から翌朝5時までの間に働かせた場合も、通常の賃金の25%増しの割増賃金を支払う必要があります。
深夜10時〜翌5時 割増25%

<割増賃金の複合>

時間外割増賃金と休日労働は複合しませんが、時間外割増賃金と深夜割増賃金、休日労働と深夜割増賃金は複合します。
時間外労働+深夜労働 割増50%
休日労働+深夜労働 割増60%
休日労働+時間外労働 割増35%(複合しない)

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