出向命令について
出向には、在籍出向と転籍出向とがあります。
在籍出向とは、元の会社に籍を置いたまま他社で勤務することをいい、転籍出向とは、いったん元の会社と労働契約を終了し出向先の会社と新たな労働契約を締結することを指します。
出向は、現在労働契約を結んでいる会社とは違う会社で働くことですから、労働条件の大幅な変更であり、労働者の同意なしには行なえません。
労働者の同意には個別的同意と包括的同意があります。
個別的同意とは、労働者個人が個別の出向案件に同意することをいいます。
包括的同意とは、就業規則などに出向についての定めがあれば、その規定を前提に入社したのだから、社員は就業規則等で定められている出向に同意しているとする考え方です。
在籍出向は包括的同意があれば有効となりますが、出向命令が権限の濫用にあたる場合には無効となります。
転籍出向は現在の会社をいったん退職し新たな会社に就職する形を取りますので、包括的同意だけでなく、必ず個別的同意が必要です。
しかし、親会社から子会社へといった場合や同じグループ会社間の出向の場合などで形式的には別会社であるが同じ会社内の移動と変わらない場合などは包括的同意で足りるとされています。
在籍出向の場合は労働契約の当事者が出向元、出向先、労働者と3者の契約になり、使用者はどちらかについて、厚生労働省の通達では、出向元、出向先が権限に応じて、使用者の責を負うとしています。
出向元が賃金を支払っていて、出向先で勤務している場合は、賃金や社員の身分にかかわる懲戒、解雇については出向元が、それ以外の休憩時間、労働時間などは出向先が責任を負うことになります。
転籍出向の場合には出向元の労働契約は終了しており、出向先との間でしか労働契約は存在しないので、労働者の身分について全て出向先が責任を負うことになります。
<出向規定>
第*条(在籍出向)
1 会社は業務上必要がある場合は、従業員に対しグループ会社、関係企業、取引先企業への出向を命ずることがある。従業員は正当な理由なくしてこれを拒むことはできない。
2 出向を命ずる場合は、出向先と出向理由、その予定期間、出向中の労働条件、賃金の取扱及びその他の事項については、勤続年数に通算する。
3 出向期間中の期間については、勤続年数に通算する。
第*条(転籍出向)
1 会社が業務上必要がある場合は、従業員に対しグループ会社への出向を命ずることがある。
2 前項の場合、本人の同意を得てこれを行う。
3 従業員が転籍出向する場合は退職金規定に基づく退職金を支給する。 |
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