退職の際の雇用保険の手続

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退職の際の雇用保険の手続

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退職の際の雇用保険の手続

社員が退社した場合は、会社は、退職日の翌日から10日以内に事業所を所轄する公共職業安定所にて雇用保険の資格喪失手続を行ないます。

手続が終了すると、離職票が公共職業安定所より交付されるので、離職票を退職者に交付します。

退職者は自分の住所地を管轄する公共職業安定所にて手続をすることによって失業給付を受けることができます。

退職理由が自己都合なのか、解雇なのか、退職奨励なのかによって失業給付の受取開始日及び受け取れる期間が変わってきます。

失業給付の金額は、離職した日の直前6ヶ月間に支払われた給与(賞与を除く)の5〜8割となります。

退職者は、退職時(退職後)に「雇用保険被保険者離職票」を会社から受け取ります。

退職者の住所地を管轄するハローワークで退職者自らが手続を行ないます。
退職者は、失業給付の受給の手続について説明会に出席します。

退職者は求職活動を行ないます。

退職者は、4週間に1度、指定された日にハローワークで失業の認定を受けます。

失業の認定日から約1週間後に退職者の口座に失業手当が入金されます。

<退職理由が倒産、解雇、退職勧奨などの場合の給付日数>

被保険者であった期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 90日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

<退職理由が自己都合退職、懲戒解雇、定年退職などの場合の給付日数>

被保険者であった期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢 90日 120日 150日

<退職時に65歳以上の者の場合の給付日数>

被保険者であった期間 高年齢求職者給付金の額
1年未満 30日分
1年以上 50日分

<失業保険の上限額>

被保険者であった期間 1日当りの失業保険の上限額
30歳未満 6,145円
30歳以上45歳未満 6,825円
45歳以上60歳未満 7,505円
60歳以上65歳未満 6,543円

(注)失業保険の最低額は1,600円(全年齢)となっています。

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