退職金制度とは
退職金制度は、法律上設けなくてもよい制度ですが、いったん設けると、会社は退職金を支払う義務を負い、制約を受けることになります。
退職金制度には、受取額があらかじめ決まっている確定給付型の退職金と、受取額が変動する確定拠出型の退職金があります。
多くの会社の退職金制度は確定給付型の退職金で、これはあらかじめ給付する退職金額が決まっています。
確定拠出型の退職金は、会社が積み立てる金額が決まっており、将来受け取る退職金が運用によって変化する退職金制度で、確定拠出年金(401K)といいます。
この制度では会社が掛金を支払い、社員がそれを運用し、その運用結果に応じて将来の退職金(年金)が決まる仕組みです。
不祥事を起して会社に損害を与えた社員に退職金を払わなければならないかについて、判例では、不支給とする場合、退職金規定などで定めた不支給事由に該当するだけではなく、不祥事の悪質性の程度、会社が被った損害などを総合的に判断して決定するとしています。
<退職金制度で規定すること>
退職金制度を定めたら必ず就業規則または退職金規定などに定めること
@退職金が支給される労働者の範囲
A退職金の決定、計算方法及び支払い方法
B退職金の支払時期 |
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