労働条件の明示義務
労働契約とは、働くことについて、労働者と使用者との間で交わす契約をいい、労働契約を結ぶときには、労働基準法15条により賃金や就業規則などの労働条件を明示しなければなりません。
(労働条件の明示)
労働基準法第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
明示すべき労働条件には、必ず明示しなければならない絶対的明示事項と、該当する項目がある場合に明示する相対的明示事項があります。
絶対的明示事項に関しては昇給を除き書面で交付することが求められます。
明示された労働条件と実態が異なる場合には、労働者は即時に契約を破棄することができます。
この場合、労働者が転居などをしていて、労働契約の破棄によって契約解除日より14日以内に帰郷する場合は、使用者に対して帰郷旅費を請求することができます。
<絶対的明示事項>
@労働契約期間
A就業の場所、従事すべき業務
B始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間・休日・休暇、就業時転換に関する事項
C賃金(退職金や臨時の賃金、賞与等を除く)の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期、昇給に関する事項
D退職に関する事項(解雇の事由を含む) |
<相対的明示事項>
@退職手当の定めをする場合は、労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払の方法及び支払の時期に関する事項
A臨時の賃金等及び手当の定めをする場合は、これらに関する事項
B労働者に食事、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合は、これに関する事項
C安全及び衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項
D職業訓練に関する定めをする場合は、これに関する事項
E災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合は、これに関する事項
F表彰及び制裁の定めをする場合は、種類及び程度に関する事項
G休職に関する事項 |
例えば、1年契約の契約社員として契約し、契約を更新せずにそのまま入社時から働いて5年経ち、5年目で突然契約終了を告げられた場合には、形式的には1年契約ですが、実態は定めのない契約といえます。
ですので、会社は労働期間の満了として社員を退社させることはできず、通常の解雇の手続となります。
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