安全管理者と衛生管理者とは
会社は、社員が安全に働けるように配慮して、必要な措置を講じなければならず、労働法では、事業所の規模に応じて社内の衛生や安全を管理する者の設置を求めています。
労働安全衛生法では、労働災害防止のために事業所の業種規模に応じて衛生管理者、安全管理者、産業医などの選任を義務付けています。
常時50人以上の労働者を雇用する事業所には、職場の衛生に関することを管理するため、衛生管理者の選任が義務付けられています。
衛生管理者は、次のことを行いことを職務としています。
@労働者の健康障害を防止するための措置
A労働者の衛生のための教育
B健康診断の実施等、その他健康の保持増進のための措置
C労災の原因調査、再発防止措置 |
また、一定の危険な作業を行なう常時50人以上の労働者を雇用する事業所では、安全に関する技術的な管理を行なうために、安全管理者の選任が義務付けられています。
また、従業員規模が100名を超えると、業種により総括安全衛生管理者の選任が必要になり、安全管理者や衛生管理者を指揮し職場の安全と衛生についての管理の指揮を行ないます。
総括安全衛生管理者になれるのは、工場長など、その事業所において、事業の実施を実質的に統括管理する権限及び責任を有する者となります。
また、衛生管理者と安全管理者は、労働者が50名未満の小規模の会社では選任に義務はありませんが、労働者が10名以上の会社は、衛生管理者または安全管理者に代わって、安全衛生に関する実務担当者として安全管理者を必要とする業種には安全衛生推進者を、必要としない業種には衛生推進者を選任しなければなりません。
また、常時50人以上の労働者が働く事業所では、産業医を選任しなければなりません。
また、一定の業種や規模の企業には安全委員会や衛生委員会、双方を兼ねる安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、労使共同で安全や衛生についての対策をしていくよう求められています。
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