安全管理者と衛生管理者とは

退職

安全管理者と衛生管理者とは

スポンサードリンク
 
退職道場労働基準法の知識>安全管理者と衛生管理者とは

安全管理者と衛生管理者とは

会社は、社員が安全に働けるように配慮して、必要な措置を講じなければならず、労働法では、事業所の規模に応じて社内の衛生や安全を管理する者の設置を求めています。

労働安全衛生法では、労働災害防止のために事業所の業種規模に応じて衛生管理者、安全管理者、産業医などの選任を義務付けています。

常時50人以上の労働者を雇用する事業所には、職場の衛生に関することを管理するため、衛生管理者の選任が義務付けられています。

衛生管理者は、次のことを行いことを職務としています。

@労働者の健康障害を防止するための措置

A労働者の衛生のための教育

B健康診断の実施等、その他健康の保持増進のための措置

C労災の原因調査、再発防止措置

また、一定の危険な作業を行なう常時50人以上の労働者を雇用する事業所では、安全に関する技術的な管理を行なうために、安全管理者の選任が義務付けられています。

また、従業員規模が100名を超えると、業種により総括安全衛生管理者の選任が必要になり、安全管理者や衛生管理者を指揮し職場の安全と衛生についての管理の指揮を行ないます。

総括安全衛生管理者になれるのは、工場長など、その事業所において、事業の実施を実質的に統括管理する権限及び責任を有する者となります。

また、衛生管理者と安全管理者は、労働者が50名未満の小規模の会社では選任に義務はありませんが、労働者が10名以上の会社は、衛生管理者または安全管理者に代わって、安全衛生に関する実務担当者として安全管理者を必要とする業種には安全衛生推進者を、必要としない業種には衛生推進者を選任しなければなりません。

また、常時50人以上の労働者が働く事業所では、産業医を選任しなければなりません。

また、一定の業種や規模の企業には安全委員会や衛生委員会、双方を兼ねる安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、労使共同で安全や衛生についての対策をしていくよう求められています。

転職サイトを使いこなす!

スポンサードリンク
カテゴリ
労働保険加入は義務
労働基準法の強制力
労働者の判断基準
労働基準監督署の業務
会社設立で労災保険の届出
会社設立でハローワークの手続
募集や採用で差別禁止
ハローワークで社員募集
外国人労働者の雇入れ
会社側からの内定の取消
雇用保険の加入手続き
社会保険の加入手続き
採用の試用期間とは
労働条件の明示義務
労働契約の期間
採用時に必要な書類
労働者の賃金とは
賃金支払の原則
賃金の非常時払いと前払い
賃金の出来高払いと保障給
法律で定められた最低賃金
休業手当と休業補償
平均賃金の計算
割増賃金の計算
割増賃金の計算方法と定額残業手当
賞与の性質
退職金制度とは
60歳以上で働く場合の年金
労働時間と拘束時間
変形労働時間制とは
1ヶ月単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働制
1週間単位の変形労働時間制
フレックスタイム制とは
三六協定で時間外労働
休日と振替休日と代休
休憩時間の規定
みなし労働時間制とは
専門業務型裁量労働時間制とは
企画業務型裁量労働時間制とは
過労死と判断される場合
管理監督者の割増賃金
年次有給休暇の発生
年次有休日数の付与日数
年次有給休暇の時間分割
年次有給休暇の時季の変更
年次有給休暇の計画的付与
産前産後の休業と手当金
育児休業について
看護休暇と短時間勤務
介護休業について
裁判員制度での休暇
休職制度について
配置転換や転勤について
出向命令について
懲戒処分について
懲戒処分の制限
セクハラについての指針
未成年者との労働契約
労災保険の補償
労災保険の病院手続
第三者行為の災害の労災保険
労災保険の休業補償
通勤災害で労災保険
安全管理者と衛生管理者とは
会社の健康診断の義務
退職の意思表示
労働者からの退職の申入
定年退職の引き上げ
解雇予告と解雇予告手当
解雇が禁止される場合
普通解雇ができる場合
懲戒解雇できる場合
整理解雇できる場合
退職の際の雇用保険の手続
退職で社会保険の手続
就業規則とは
就業規則の作成手続
就業規則の不利益変更
個別の労働紛争の解決
個別労働紛争解決システムとは
労働審判の利用
Copyright (C)退職道場All Rights Reserved
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします