労働基準法の強制力
労働基準法は、労働者であれば、正社員、アルバイト、嘱託社員などの名称にかかわらず、強制的に適用され、これは労働者が学生、外国人であっても適用されます。
労働基準法が適用されないのは、同居の親族のみを使用する事業所及び家事使用人です。
家事使用人とは、家政婦のことで、労働基準法が適用されないのは、個人が直接家政婦を雇入れている場合のみであり、家政婦派遣会社で働いている家政婦には労働者として労働基準法の適用があります。
また、国家公務員及び船員については、労働基準法の一部または全部を適用しないことになっています。
労働基準法は、労働条件の最低基準を定めた強制的は法律で、会社と労働者が合意しても、労働基準法の基準に達しない労働条件は無効となり、労働基準法による基準に改められます。
例えば、パートタイマーに有給休暇がないと規定してたとしても、この規定は無効になり、労働基準法の通りに有給休暇が発生します。
また、勤務時間を1日10時間と規定しても、労働基準法では1日の労働時間は8時間と定められていますから、1日8時間に修正され、10時間働いたとすれば、2時間は残業扱いになります。
しかし、海外赴任などを命じられた場合には、労働基準法は日本国内における労働条件の最低基準を定めたものですから、海外でも労働条件については規制の範囲外となり、労働基準法は適用されません。
海外で働く場合には、出張など労働者の所属する事業所が日本国内である場合や海外での事業が日本から独立していない場合などは、国内と同じく労働基準法の適用があります。
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