変形労働時間制とは
労働時間には、特殊事業場を除き1日8時間まで、1週間に40時間までという規制があり、1日とは午前0時から午後12時まで、1週間とは就業規則等で定めている場合を除き、日曜日から土曜日までとなります。
深夜も業務を行なう飲食業や病院などの業務の場合には、労働時間が午前0時をまたぐ場合があり、この場合は、労働開始時間の属する日の勤務と考えます。
<特定事業場とは>
労働時間が1日8時間まで、1週間に44時間まで
常時使用する労働者が10名未満の
□商業(卸、小売業、理美容業、倉庫業、不動産管理業など)
□映画、演劇業、(映画の映写、演劇、その他興業の事業など)
□保健衛生業(病院、診療所、保育園、老人ホーム、浴場など)
□接客娯楽業(旅館、飲食店、ゴルフ場など) |
労働時間の基本は1日8時間、週40時間ですが、それぞれの業務によっていつが忙しいかはさまざまです。
そこで、一律に労働時間を規制するのではなく、一定の期間中の労働時間を平均して1週40時間に収めればよいという例外的制度として変形労働時間制があります。
変形労働時間制には、その対象となる期間の長さに応じて、1年単位、1ヶ月単位、1週間単位の労働時間制があります。
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