未成年者との労働契約

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未成年者との労働契約

労働基準法では、中学生(15歳に達した日以後最初の3月31日までに達しない児童)の雇用は禁止されています。

ただし、満13歳以上(映画、演劇の子役は13歳未満も可)の健康及び福祉に有害でない業務については、労働基準監督署の許可を受ければ、働かせることができます。

満18歳に満たない年少者を雇う場合には、年齢を証明する書類(住民票記載事項証明書でも可)を事業場に備え付ける必要があります。

15歳に達した日以後、最初の3月31日までに達しない児童を雇う場合には、労働基準監督署の許可の他にも、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明、及び親権者または後見人の同意書が必要です。

自分の子供を働かせて、その上前をはねるといったことを防止するため、現在では、親権者または後見人が、未成年者に代わって労働契約を締結すること、及び賃金を受け取ることはできないとされ、未成年者自身が労働契約を締結し、自身で賃金を受け取ります。

ただし、未成年者は未熟ですから、その労働契約が不利であると認められた場合は、労働基準監督署や親権者または後見人は、その契約を取消すことができます。

満18歳未満の年少者は、成人の労働者と違い、原則として変形労働時間制や深夜労働、時間外労働、休日労働の他に、毒物を取り扱ったり、高温、高圧の場所での業務など、危険有害な業務をさせることはできません。

<18歳未満の禁止・制限事項>

□深夜午後10時〜午前5時までの深夜労働禁止。

(深夜労働禁止の例外)

@交代制の場合で16歳以上の男性は可。

A交代制の事業で午後10:30まで、または午前5:30までなら労働基準監督署の許可を受ければ可。

B農林水産、保健衛生業、電話交換業務は可。

□変形労働時間制、時間外、休日労働の禁止。

(変形労働時間制禁止の例外)

@中学校卒業後であれば、1週40時間を超えない範囲で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長する変形労働時間制は可。

A1週48時間、1日8時間を越えない範囲においての1ヶ月または1年単位の変形労働時間制は可。

□危険有害業務は労働禁止。

□年齢を証明する書類(住民票記載事項証明書でも可)を事業場に備え付けなければならない。

<満13歳以上で中学生以下の禁止・制限事項>

□原則労働禁止

(原則労働禁止の例外)

健康、福祉に有害でない軽作業で労働基準監督署の許可があれば可。

□学校長の証明、親権者、または後見人の同意書、年齢を証明する書類(住民票記載事項証明書でも可)を事業場に備え付けなければならない。

□労働時間は修学時間を含めて1日7時間、週40時間以内とする、午後8時〜午前5時の就労は禁止。

(*)満13歳以上で中学生以下とは、15歳に達した日以後、最初の3月31日までに達しない児童のこと。

<満13歳未満の児童の禁止事項>

□原則労働禁止。

(原則労働禁止の例外)

映画、演劇を事業は修学時間外であれば可。

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