個別労働紛争解決システムとは
個別労働紛争解決システムでは、労使が自主的に問題を解決できるようにするもので、主なものに労働法に関しての「情報提供、相談」、紛争解決に向けての「助言、指導」、紛争調整委員会による「あっせん」などがあります。
<総合労働相談コーナー>
個別労働紛争の中には、単に会社や労働者が法令や判例を知らないために起こるものも多く、このような情報不足のよる紛争を防止するため、各都道府県労働局などには「総合労働相談コーナー」が設けられ、労働者、求職者または事業主に対し情報提供や相談を受け付けています。 |
<都道府県労働局長による助言、指導>
個別労働紛争を労使が自主的に解決するために、各都道府県労働局では紛争の解決に必要な助言と指導を行なっており、この制度は強制力を持つものではありませんので、助言や指導に従わないこともできます。 |
<紛争調整委員会によるあっせん>
個別労働関係紛争の当事者から申立があった場合で労働局長が必要と認めた場合は、紛争調整委員会によるあっせんが開始されます。
このあっせんは、公平中立な労働問題の専門家が第3者として、双方の主張を聞いて、紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進させ、場合によっては専門家からもあっせん案を提示することで紛争の解決を図る制度です。
調停を行なう専門家はあっせん委員といわれ、労働問題の専門家からなる紛争調整委員会の委員から指名されます。
あっせんも自主的な解決を目指す手段ですので、必ずあっせん案に同意しなければならない強制力はありませんが、いったん、あっせんを受け入れたら、和解として取り扱われ、その後、同じ事項について争うことはできなくなります。 |
あっせんを含む労働局の個別労働紛争解決システムの利用はすべて無料となっています。
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