定年退職の引き上げ
定年は、高年齢者雇用安定法によって、60歳以上にしなければならないとされています。
また、厚生年金の支給開始年齢が、現在の60歳から65歳までに段階的に移行することから、国は会社に対して、現在、64歳まで社員を働かせる高年齢者雇用確保措置の導入を義務付けており、平成25年4月1日以降には対象年齢が65歳に引き上げられます。
高年齢者雇用確保措置とは、定年の引き上げ、継続雇用制度、定年の廃止を指します。
継続雇用制度を導入すると、原則として希望者全員を継続雇用しなければなりませんが、会社と社員代表者が労使協定を結ぶことにより、継続雇用制度を受けられる高齢者の基準を設けて、対象者を絞ることもできます。
この基準は、労使間の自由な裁量に任されており、会社の実情にあった基準を作成することができますが、「対象者は会社が認めた者に限る」など基準とはいえないものや、「男性に限る」などの差別的なもの、法令に違反するものは基準として認められません。
<継続雇用の選定基準>
@意欲、能力等を具体的に測ることができること(具体性)。
社員自らが基準に適合するかどうかを予測できるもの。
A必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるもの(客観性)。
基準に該当するかどうかは客観的に予測可能で、該当の有無について争いをまねかないように配慮されているもの。 |
転職サイトを使いこなす!
スポンサードリンク
|
|