労働者からの退職の申入

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労働者からの退職の申入

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労働者からの退職の申入

労働基準法では、会社が労働者を解雇する場合は、解雇日の30日前までの予告が必要ですが、社員が自分から辞める場合には、労働基準法上の規定はありません

社員の辞職に関しては民法の規定に従い、期間の定めのない雇用契約は、2週間前に解約の申出をすれば自由に終了できるとされています。

ただし、完全月給制では、賃金計算期間の前半に辞表を提出すればその賃金計算期間の満了時に退職でき、後半に辞表を提出すれば来期末に退職できるとされます。

雇用期間が定まっている有期雇用契約の場合は、民法上、その契約期間中に解約をする場合は、相手方の合意が必要とされ、合意がない場合は、やむを得ない事由(死亡、怪我、一方的な賃金の減額)でない限り、解約することはできないとされています。

民法では、会社に退職を申し出て2週間が過ぎれば、自由に退職できるとされますが、これには強制力はなく、任意規定であると考えられています。

就業規則などに特約があれば、その特約に従うことになりますが、労働基準法の解雇予告規定などの関係を考えると、退職申出日から退職までの長さは1ヶ月が相当であると考えられています。

会社によっては、社内のノウハウや顧客の流出を恐れて、退職後は同業他社への転職、同業での開業などを禁止する規定を設けている場合があり、この定めは、憲法で定める職業選択の自由に反することから、原則として無効ですが、会社にとって合理性があり、必要最小限の制限であれば、労使間で、その旨の特約を結ぶことにより有効となります。

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