年次有給休暇の発生
年次有給休暇とは、労働基準法により規定されているもので、働かなくても賃金が支払われる休暇のことをいいます。
年次有給休暇は、労働者が入社して6ヶ月継続して勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合に付与されるもので、付与される日数は、初年度で10日間、以後6ヶ月経過した日を基準日として、毎年、その日に新たな年次有給休暇の権利が発生します。
試用期間を置いている会社では、試用期間も6ヶ月継続して勤務の期間に含まれます。
年次有休給の権利を取得するには6ヶ月継続して勤務していることが要件で、この継続して勤務しているかは、労働が継続しているどうかで判断します。
労働が続いているとは、例えば、試用期間から正社員に契約内容が変わって働き続ける場合、契約社員が契約を更新して前の契約期間と合わせて6ヶ月以上働く場合、定年退職して嘱託として再雇用された場合、などをいいます。
契約期間の間が半年も離れている場合や、定年退職して半年後に嘱託社員として再就職した場合などは継続しているとはみなされません。
また、所定労働日とは、就業規則や労働契約などで出勤しなければならない日のことをいい、この所定労働日の8割以上を出勤すれば上記の継続勤務の要件と併せて年次有休休暇の権利を取得できます。
この出勤率に計算に当り、労災での休業期間や産前産後の休暇、年次有給休暇を取得した日などは出勤したとみなして計算を行ないます。
年始有給休暇を取得した日には、賃金が支払われますが、就業規則で次の賃金を支払うことを定めることができます。
@平均賃金
A通常の賃金
B健康保険の標準報酬日額(労使協定が必要) |
<年次有給休暇の権利発生要件>
@雇入れ後6ヶ月間継続して勤務している。
A所定労働日数の8割以上勤務している。 |
<年次有給休暇の出勤率の計算方法>
年次有給休暇の出勤率=出勤した日/所定労働日数×100 |
<出勤率の算定の際に出勤したものとみなすもの>
@業務上の疾病による療養のため休養した期間
A産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業した期間
B育児・介護休業法による育児休業、または介護休業した期間
C年次有給休暇を取得した期間 |
<出勤率の算定の際に出勤したとみなされないもの>
@会社の都合でない休業の期間
Aストライキ中の期間
B私傷病の休業期間
C生理休暇
D慶弔休暇 |
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