平均賃金の計算
労働基準法の平均賃金は、解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇、災害補償、減給の制裁などの計算に使います。
計算は、算定理由の発生した日以前の過去3ヶ月間に支払った給与総額を、その期間の総日数で割って算出します。
日給月給制などで給与締切日がある場合は、直前の締切日以前3ヶ月間に支払った給与と、その期間の総日数で計算します。
しかし、この計算方法では、パート、アルバイトなどの働く日数や時間の少ない労働者では、正社員に比べて平均賃金が低くなってしまいますので、日給制、時給制または出来高払い制の給与には最低保障があり、この場合、過去3ヶ月間に支払った給与をその期間中に労働した日数で割った金額の6割が補償されます。
平均賃金の算定では、次の期間中の期間及び賃金は計算から除外します。
<平均賃金の算定から除外する期間>
@業務上負傷し、または疾病のため休業した期間
A産後産前の休業期間
B使用者の責任で休業した期間
C育児休業法、介護休業法による育児、介護休業期間
D試用期間 |
<平均賃金の算定から除外する賃金>
@臨時に支払われた賃金
A賞与など3ヶ月を超える期間ごとに支払う賃金
B現物支給のうち厚生労働省令で定めたもの
例 弁当提供、制服貸与、社宅の利用など |
<平均賃金の計算式>
□月給の場合
平均賃金=3ヶ月間に支払った賃金総額/3ヶ月間の歴月
□日給、時給、出来高払いの場合の最低保障
平均賃金=3ヶ月間に支払った賃金金額/3ヶ月間の労働日数×60% |
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