休憩時間の規定
休憩時間とは、使用者の指揮監督下にない時間をいい、労働から離れることが保証されている時間をいいます。
労働基準法では、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働時間の途中に与えなければならないとしています。
休憩時間は労働時間の途中に与えるものですから、6時間30分で終わる仕事であっても、休憩なしで仕事をさせて、その分早く帰らせることはできず、途中に必ず45分間の休憩を入れなければなりません。
休憩時間は自由に利用させることが原則ですが、飲酒の禁止や他の従業員の休憩の妨害となる行為をしないなどの職場の安全管理、規律管理上の制限をすることはできます。
休憩中に電話の応対をしなければならない場合は、労働から解放されているとはいえず、休憩時間ではなく労働時間となります。
休憩は事業所ごとに一斉に取らせることが原則ですが、運輸交通業、商業、金融、広告業、映画、演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業などでは、休憩を一斉にとらせなくてもよいとされます。
これ以外でも労使協定を結べば一斉休憩を与えなくてもよいとされます。
休憩時間には最低限度の時間は決められていますが、最長時間制限はありません。
また、分割に関する規定もないため、休憩時間を分割させることもできます。
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