年次有給休暇の時間分割

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年次有給休暇の時間分割

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年次有給休暇の時間分割

有給休暇は午前0時から午後12時までの1日単位で取得することが原則とされています。

年次有給休暇の分割については、労使協定を結べば時間単位での取得ができるようになりました。

労使協定を結べば年次有給休暇のうち5日を限度に、有給休暇の時間取得ができます。

半日単位の年次有給休暇は、時間帯の年次有給休暇とは別の制度になりますので、5日を越えることもできます。

年次有給休暇の時間取得は最大5日ですから、所定労働時間が8時間の場合、40時間分の有休となります。

年次有給休暇を時間単位で取得できるようにすると、40日間出勤時間を1時間遅らせることができます。

さらに半日休暇を利用すれば1年分の最大30日間、あわせて毎年70日間も朝の出勤時間を遅らせることができますので、労使協定や就業規則の内容を考える必要がありそうです。

<労使協定の内容>

@時間単位年金の対象者の範囲

事業の正常な運営を阻害する場合は、時間単位の有給休暇の対象者を制限することができます。

しかし、範囲を「ただし育児を行う者に限る」などの取得目的などによって制限することはできません。

A時間単位有給休暇の日数

最大日数が5日です。

前年度からの繰り返しがある場合でも、最大10日にはならず、5日を限度とします。

B時間単位有給休暇1日の時間数

所定労働時間をもとに1日分の年次有給休暇の時間数を定めます。

7時間30分などの端数がある場合は、切り上げを行います。

<年次有給休暇の時間取得についての労使協定>

第1条
すべての従業員を対象とする。
第2条(日数の上限)
年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は5日以内とする。
第3条(1日分年次有給休暇に相当する時間単位有休)
年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日の年次有給休暇に相当する時間数を8時間とする。
第4条(取得単位)
年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1時間単位で取得するものとする。

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