雇用保険の加入手続き
社員を採用した場合には、労災保険と雇用保険に加入することになります。
雇用保険の場合は、採用された者が雇用保険の対象者であればハローワークで加入手続きを行ないます。
雇用保険の加入手続きは、入社した月の翌月10日までに行なわなければならず、添付書類は必要ありませんが、届出期限を過ぎて届出をする場合は、労働者の被保険者番号、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などが必要となります。
被保険者番号とは、それぞれの労働者が持つ雇用保険の番号で、転職後もそのまま引き継がれてハローワークで管理されます。
求職者の中には、前職を辞めてから長い時間が経過していて、自分の雇用保険の被保険者番号が分からない場合には、履歴書など前職がわかるものをハローワークに提示すれば、雇用保険番号を調べてもらえます。
雇用保険の加入手続きが提出期限に間に合わなかった場合でも、入社日に遡って加入することができますが、6ヶ月以上遅れてしまった場合には、届出が遅れた理由を説明する遅延理由書と入社時及び直近の出勤簿、賃金台帳等が必要となります。
雇用保険の加入手続きが終了すると、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書が発行され、これは上段が資格喪失届・氏名変更届、中段が事業主通知用、下段が被保険者証と確認通知書(被保険者通知用)となり、被保険者証・被保険者通知用は労働者に交付し、会社通知用は会社が保存します。
雇用保険の加入が不明の場合には、ハローワークで会社の被保険者を確認できます。
<雇用保険の加入>
提出期限 |
雇用した日の属する月の翌月10日まで |
提出先 |
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) |
確認書類 |
不要。
ただし、期限を過ぎて届出をする場合、初めて被保険者資格取得届を出す場合は、以下の書類が必要です。
出勤簿(タイムカード)、賃金台帳、労働者名簿、雇用契約書(労働条件通知書) |
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