外国人労働者の雇入れ
外国人を雇入れる際に注意しなければならないのは、在留資格の種類と在留期間です。
在留資格には種類があり、在留期間を過ぎている外国人労働者や、働く資格のない家族滞在などの在留資格取得者を雇入れることはできません。
在留期間は、パスポートや外国人登録証明書に、在留資格は外国人登録証明書に記載してあります。
就労可能な在留許可をもっていなかったり、オーバーステイ(不法長期滞在)の外国人を雇用した場合には、雇用主には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科されます。
留学生などが留学の在留資格で入国したにも関わらず、アルバイトをする場合には、全く働いてはいけないというわけではなく、資格外活動許可を入国管理局より取得すれば、学業に支障がない範囲内で働くことが可能です。
新規採用に応募してきた留学生を採用する場合には、在留資格が留学生のままでは雇入れることはできないので、在留資格変更の手続が必要になります。
例えば、通訳や英会話講師などで採用するのであれば、所轄の入国管理局で、現在の在留資格を人文知識・国際業務の在留資格に変更する手続を行ないます。
外国人が保有している在留資格は、日本にいる間は有効ですが、いったん海外に渡航してしまうと、その時点で無効になってしまいます。
無効になると、再度の入国ができなくなる場合がありますので、海外渡航をする場合には、入国管理局から再入国許可を受けてから出国するようにします。
外国人だからといって労働保険や社会保険の適用除外ではありませんから、採用した会社が加入の手続を行ないます。
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