通勤災害で労災保険
労災保険は、業務上の災害について補償を行なっていますが、業務から離れた通勤中の災害についても補償が行なわれます。
通勤とは労働者が就業に関し、合理的な経路及び方法で自宅と会社を移動していることを指し、出張など業務の性質を有するものは業務災害に該当するため通勤災害ではありません。
合理的な経路とは、通勤のために通常利用する経路であればよく、複数の経路であってもよく、また、交通渋滞を回避するために迂回する経路など、やむを得ず使う経路であってもよいとされます。
合理的な方法とは、電車、バスなどの公共交通機関、自家用車、徒歩、自転車など、通常考えられる移動方法であればよいとされます。
通勤災害で問題となるのは寄り道で、通勤経路から寄り道して飲食店に立ち寄ったり、買い物に立ち寄ったりした場合は、たとえ立ち寄り後に通勤経路上で被災したとしても通勤災害とはみなされなくなります。
この通勤経路から離れる行為を、逸脱といい、通勤経路にはいるが通勤と関係のないことをする行為を中断といいます。
通勤において逸脱、中断があった場合は、その間はもちろん、逸脱、中断を終えて通常の経路についても、それ以後の被災についての補償は受けられません。
たとえ通勤途中で、逸脱、中断があったとしても、その逸脱、中断が日常生活上の必要な行為であり、やむを得ない事由により行なう最初限度のもの(日常の買い物、家族の介護など)である場合には、逸脱、中断中を除いて通勤経路に復帰以後、自宅に戻るまでの間、通勤災害の補償を受けられます。
通勤途上で新聞を買う、たばこを買うなどの些細な行為については通勤の不随事項であるため逸脱、中断には該当しません。
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