企画業務型裁量労働時間制とは
裁量労働時間制とは、労働者に時間配分や仕事の仕方などをゆだねた場合に、あらかじめ定めた時間を働いたとみなす制度をいいます。
みなし労働時間を8時間労働と定めたら、実際に働いた時間が10時間であっても8時間とみなされ、普通、10時間であれば2時間分の割増賃金を支払う必要がでてきますが、裁量労働時間制の場合は支払う必要はありません。
裁量労働時間制には次の要件があります。
@業務の性質上、労働者に仕事の配分や仕方などをゆだねる必要がある。
A具体的に指示をすることが困難である。
B厚生労働省の定めた業務である。 |
裁量労働時間制には、専門業務型裁量労働時間制と企画業務型裁量労働時間制の2種類がありますが、専門業務型裁量労働時間制を採用できるのは、厚生労働省に指定されている専門性の高い業種に限られます。
専門業務型裁量労働時間制は、専門業種だけに職種が指定された裁量労働制ですが、ホワイトカラー向けの裁量労働制として企画業務型裁量労働時間制があります。
この制度の対象とされるのは、知識、経験がある従業員に限定されており、おおむね3年以上の職務経験者となります。
<企画業務型裁量労働時間制を導入できる要件>
@会社運営の企画、立案、調査、分析の業務である。
A業務の性質上、業務の遂行の方法を大幅に労働者に委ねる必要がある。
B業務遂行の手段及び時間配分の決定等について、使用者が具体的指示をしない。 |
企画業務型裁量労働時間制は、社員一人一人の同意が必要で、同意しない社員に対しては、この制度を適用することはできません。
この制度を利用する場合には、年1回、労働基準監督署へ労働時間の状況や健康・福祉確保措置の実施状況を報告しなければなりません。
<企画業務型裁量労働時間制の導入手続>
@労使委員会(準備委員会)を組織
労使委員会の委員の半数は、事業場の過半数労働組合、または労働者代表により指名されることが必要です。
A所定事項について委員の5分の4以上の賛成で決議
B決議書を労働基準監督署へ届出
C本人の同意を得る
不動慰藉に対しては裁量労働時間制の適用を強要することはできません。
D労働基準監督署へ報告書の提出
Aの決議から6ヶ月以内に最初の報告書を労働基準監督署へ提出します。
その後1年以内ごとに1回、つまり毎年1回、報告を行います。 |
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